お知らせ
東京事務所における在宅勤務の延長について
当事務所の東京事務所は,東京都における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受けまして,令和2年4月3日より,在宅勤務へと移行させていただいておりますが,新型コロナウイルス緊急事態宣言解除後も一定期間延長させていただくことといたしました。
なお,在宅勤務期間中の東京事務所へのご連絡につきましては,下記のとおりとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
- 在宅勤務期間
令和2年4月3日(金)~ 令和2年6月12日(金)
状況により延長させていただく場合がございます。 - 電話(03-3595-6651)
在宅勤務期間中の通常業務時間内(平日午前9時~午後5時10分)につきましては,平常どおり対応しております。 - 各弁護士の電子メール・FAX
電子メールおよびFAXの受信につきましては,平常どおり使用可能です。ただし,FAXの発信に関しましては,速やかな対応ができない場合がございますので,可能な限り,返信先の電子メールアドレスをご記載ください。 - 郵便物
在宅勤務期間中,受領・発送とも速やかな対応ができない場合がございますので,可能な限り,電子メール等にてご連絡をいただけますと幸甚に存じます。 - 会議の設定・開催方法
原則として,電話会議,ウェブ会議など,非対面式会議の方法にて対応させていただきたく存じます。各担当弁護士において,個別にご相談させていただくようにいたします。