当事務所では、事業再生・倒産の業務分野において、極めて豊富な実績・経験を有しており、当事務所の業務の柱の一つとなっています。特に、当事務所の兵庫県最大の弁護士数と、国内4拠点のネットワークを活かして、兵庫県にとどまらず、全国各地で様々な規模の事業再生・倒産案件を機動的に処理しています。
当事務所に所属する多くの弁護士が、破産、特別清算、民事再生、会社更生などの法的整理手続において、申立代理人、破産管財人、監督委員、更生管財人といった様々な立場で、日常的に業務を行っております。
また、昨今では、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会、私的整理ガイドライン、経営者保証ガイドライン、特定調停手続等を利用した私的整理手続が増加しており、専門的知識とノウハウに基づき、各事案に適したリーガルサービスを提供しております。中でも、中小企業再生支援協議会を利用した私的整理手続において、主に会社(債務者)側の代理人として、事業再生に取り組む案件が多くなっております。債務者の業務も多岐にわたり、中小企業に限らず、近年では、医療分野への投融資に特化したヘルスケアファンドの運用会社と協力体制の下、大型医療法人の私的整理による再生を図った例もあります。
さらに、当事務所は、金融機関、メーカー、商社、インフラ会社等、多種多様なクライアントを有していることから、債権者側、スポンサー企業等の立場からも、事業再生や倒産局面において、法的助言等を行うことも多くあります。近年の例でも、旅館文化の振興を目指すホテルチェーン側で、各地の旅館再生に関与したり、当事務所の特色である海事分野の関連で、大型総合海運会社の民事再生事件において、債権者(シップオーナー)側で関与する等、幅広いサポートを行っております。