高齢者の財産管理〜老後の安心のために〜
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はじめに〜身内から専門家へ〜
高齢者の身上看護や財産管理については、従来は、親族に依頼する場合が多かったのですが、本人が考える以上に親族内の紛争に繋がるケースがあることなどから、最近では、弁護士などの専門家に依頼する人が増加しています。
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三位一体の契約〜現在・認知症・死後〜
(1) 現在(財産管理契約)
まず、現在特に身上看護や財産管理の能力に大きな問題はないが、財産管理を少し手伝ってもらいたい、また、将来の財産管理の準備をしておきたいという人は、弁護士との間で、判断能力に何ら問題ない時期にも財産管理を中心にした契約を締結することができます(いわゆる財産管理契約)。
財産管理契約を締結しておけば、自分の財産について、顧問弁護士を持っているかのように、常に弁護士と気楽に相談できる関係ができるということになります。
(2) 認知症に備えて(任意後見契約)
次に、万が一自分が認知症になった場合に備えて、判断能力がしっかりしている今、認知証が発症したときに動き出す身上看護や財産管理について、予め契約をしておくことができます(いわゆる任意後見契約)。
任意後見契約は、判断能力に問題がない間には効力は生じず、あくまで認知症になったときに動き出す契約です。
(3) 死後の相続に備えて(遺言)
最後に、自分が死んだ場合に備えて、誰にどのように財産を相続または遺贈するかについて、予め遺言で決めておくことができます。
遺言がなければ、法律で定められた相続人に法律で定まった割合(法定相続分)に従って相続されますので、特定の相続人に法定相続分より多く相続させたい、または、法律上の相続人でない人に財産を遺贈したいという場合には、遺言しておく必要性が高くなります。
このように、自分の死後、自分の思うように財産を処分し、相続人等の無用な財産争いを防止するためには、遺言は極めて有用な方法といえます。
- 当事務所には、上記の各契約の実績もありますので、必要となる費用等も含め、高齢者の財産管理について相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。