犯罪被害給付制度
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<li>今期のテレビドラマ、皆さんは何を見ていますでしょうか?私は、今回は『新参者』(TBS系列)と『絶対零度〜未解決事件特命捜査〜』にはまっています。『新参者』は私がデビュー以来の東野圭吾ファンなので同原作の作品として始まる前から「見るぞっ」と心に決めていたドラマだったのですが、何気に見た『絶対零度〜未解決事件特命捜査〜』がなかなか良いドラマだったんですね。長期未解決事件の捜査を担当する警視庁特命捜査室の刑事が事件の捜査をして解決するという筋立てで、事件解明のミステリー的な要素があるのはもちろんなのですが、事件を解決できなかった刑事の無念、残された遺族・関係者の悲哀、事件が解決されても晴れない想いなどの微妙な心情が良く描けているところが気に入っています。
さて、犯罪被害に遭われた方やその遺族の方に対し、国が経済的支援を行うという制度(犯罪被害給付制度)がありますので、今回は、その話をしたいと思います。</li>
<li>犯罪被害給付制度は、殺人などの故意の犯罪行為によって、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族の方、重い傷病や障害などの重大な被害を負った犯罪被害者の方に対して、給付金を支給する制度で、昭和55年から開始されています。</li>
<li>対象となる犯罪被害は、日本国内または日本国外の日本船舶・日本航空機内で行われた人の生命または身体を害する罪に当たる故意による犯罪行為によって死亡、重傷病、障害です。交通事故による死亡など過失に基づく犯罪行為は、除外されています。
給付金の種類としては、死亡した犯罪被害者の遺族に支払われる遺族給付金、重傷病を負った犯罪被害者に対して支払われる重傷病給付金、身体に後遺障害が残った犯罪被害者に対して支払われる障害給付金があります。
遺族給付金を例にとると、犯罪被害者が一家の大黒柱で収入を犯罪被害者に頼っていた遺族がいるような場合には、上限2,964万5,000円の給付金が支払われます。
住所地を管轄する各都道府県公安委員会に必要書類を添えて申請し、給付額が裁定によって決定されます。なお、親と子どもなど親族間の犯罪、被害者にも原因があるような場合には、全部または一部の金額が支給されないことがあります。</li>
<li>平成22年4月22日に警察庁が発表した資料によりますと、平成21年度中に申請のあった被害者は589人(平成20年度462人、平成19年度448人)、裁定のあった被害者は566人(平成20年度407人、平成19年度445人)、裁定のあった被害者のうち支給の裁定があった被害者は538人(平成20年度388人、平成19年度407人)、裁定金額は12億77百万円(平成20年度9億7百万円、平成19年度9億37百万円)とのことです。</li>
<li>警察庁のホームページに制度の説明がありますので、ご参考にされてはと思います。(<a title=”警視庁ホームページ” href=”http://www.npa.go.jp/” target=”_blank” rel=”noopener”>http://www.npa.go.jp/</a>)</li>
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