海事法の研究について
執筆者
当事務所では、今年(2009年)の初めから、船会社や保険関係の方、(当事務所以外の事務所の)弁護士を中心とする海事関係の実務家の方々と一緒に、英国の学者が執筆した海事法に関する書籍を題材とした研究会を行っています。
研究会は、ほぼ毎月1回のペースで開催されており、章ごとに決められた担当者によるプレゼンテーションをもとに、英国法の解釈に関する疑問点、実務上の留意点、そもそもの英文の解釈など、いろいろな点について、毎回20名前後の参加者が集まって議論をしています。
私も、その書籍の中でもかなり重要度の高い、傭船契約に関する章を担当しており、つい先日も発表をしたところです。
海事法の分野では、英国法・英国の裁判例が大変重要な意味を有しており、実務もほぼ英語で動いていますので、海事法を取り扱うためには、法の理解はもちろんですが、英語でのコミュニケーション能力も必須となります。
私の英語でのコミュニケーション能力にはまだまだ進歩の余地がありますが、神戸近辺では、海事法を取り扱うことができる弁護士が十分でないというご指摘を耳にすることがあり、我が国を代表する港を有する都市で執務する弁護士としての色々な思いもあります。
これまでにも、何件か海事関係の案件を担当させていただいたことがありますが、これまで以上に、海事関係業務に従事されている皆様のお手伝いができるよう、研鑽に努めていく所存です。
今後とも、よろしくお願いいたします。