配偶者の不倫相手に対する損害賠償請求
―最高裁判所平成31年2月19日判決―
執筆者
1 はじめに
平成31年2月19日、最高裁判所第三小法廷において、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の不倫相手には請求できないとの判決(以下「平成31年2月19日判決」といいます。)が言い渡されました。この判決については、ニュース等でも大きく取り上げられており、「不倫相手に慰謝料請求は認められなくなったの?」という思いを抱いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回のコラムでは、平成31年2月19日判決について解説いたします。
2 平成31年2月19日判決の事案の概要
平成31年2月19日判決の事案の概要は以下のとおりです。
3 平成31年2月19日判決の要旨
平成31年2月19日判決は、離婚に伴う慰謝料の請求が認められるのは、不倫相手が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をする等して当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られると判断しました。
夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではありません。また、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄ですから、不貞行為により当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、直ちに当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うものではないと考えられます。最高裁の判断は、このような考え方を前提にしたものと言えます。
そして、当該事案においては、YとAとの不倫関係がXに発覚した頃に、YとAとの不貞関係は解消されており、XとAとの離婚成立までの間に、上記の特段の事情があったことは窺われないとして、XのYに対する請求を棄却しました。
4 「特段の事情」とは?
上述のとおり、最高裁は、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をする等して当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限り、離婚に伴う慰謝料の請求が認められるとの判断をしています。
どのような場合に「特段の事情」が認められるかについて、平成31年2月19日判決では明らかにされておりませんが、「離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情」という文言からすれば、相当限定的に考えられているとも思われます。
離婚に伴う慰謝料の請求が認められる「特段の事情」というものが、どの程度限定的に判断されるものであるのかについては、今後の判断が待たれます。
5 不倫相手への慰謝料請求は認められなくなった?
6 おわりに
以上のとおり、平成31年2月19日判決は、配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求自体を否定したものではなく、不貞行為を原因とする離婚の慰謝料を請求する場合には、「特段の事情」が必要であるということを示したものです。したがって、今後も、不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められないということではありません。
もっとも、これまでは特段意識されていなかったように思われますが、不貞慰謝料の請求に際し、当該不貞行為により離婚に至ったということを損害額の増額事由として主張する場合には、平成31年2月19日判決が示した「特段の事情」が無ければ認められないとの判断がされる可能性もありますので、今後の裁判例が注目されます。