家族信託で預貯金はどう管理すべき? ~「信託口口座」のすすめ~
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1 はじめに
みなさまは家族信託をご存知でしょうか。もしかしたらテレビCM等で耳にしたことがあるかもしれません。本稿では、近年ますます社会に浸透している家族信託を利用する際に、注意していただきたい点についてお話します。
2 そもそも信託とは?
信託とは、「委託者」が、「受託者」に対して、「受益者」のために、ある財産(これを「信託財産」といいます。)の管理を託すことをいいます。信託とは、一言でいえば、「受益者のための制度」です。そして、信託のうち家族(親族)間で行われる信託を、家族信託といいます。
例えば、高齢のAさんに、知的障がいのある子(Bさん)がいて、Aさんの配偶者は既に亡くなっている場合を想定しましょう。Aさんは、ご自身が亡くなった後のBさんの生活を心配しており、また、ご自身も高齢のためいつまでしっかり物事を判断できるか分からず、不安に思っていました。そこで、Aさんは自己の財産の管理を信頼できる親族(Cさん)に任せることとし、ご自身やBさんのためだけではなく、お世話になった病院への寄付も含めた、柔軟な財産管理をしてもらうようお願いしました。このようなAさん(委託者)とCさん(受託者)との間の契約が、家族信託の一例です。
もし仮に、Aさんが何も対策をしないまま認知症になれば、Aさんの財産は裁判所から選任された成年後見人により管理されることとなりますが、成年後見人は第一次的にはAさんのために後見事務を行うので、Bさんのための柔軟な財産管理はあまり期待できないでしょう。また、仮に、Aさんが、自身の死後、知的障がいのあるBさんが生きている間は、Bさんの生活のために自身の財産が活用され、Bさんが亡くなった後は、残りの財産をある病院に寄付することを望んでいたとします。しかし、Aさんが何の対策もしなければ、もしBさんに成年後見人が選任されていたとしても、単にBさんがAさんの財産を相続するのみであり、その後Bさんに相続人がいないままBさんが亡くなれば、当該財産は国庫に帰属し、結局、Aさんの希望は実現されないでしょう。
このように、硬直した財産管理ではなく、柔軟な財産管理が期待できる点で家族信託が注目されています。
3 受託者の財産管理について
受託者は、信託目的に従って、信託財産を受益者のために管理します。
法律上、信託財産の所有権は、委託者から切り離され、受託者に移りますが、これは受託者の固有の財産とは区別されます。このように、信託財産が受託者の固有の財産から隔離されることで、例えば受託者が破産した場合であっても、信託財産は当該破産の影響を受けません。これを信託の倒産隔離機能といいます。
逆に、受託者の立場からは、信託財産と自己の固有財産とが混ざってしまわないように、分別して管理する義務があります。これを受託者の分別管理義務といいます。
4 預貯金が信託財産であるとき受託者はどう管理すべき?
分別管理義務のもとで、受託者はどのような点に注意して預貯金を管理すべきでしょうか。
まず、前提として、預貯金口座の譲渡は、犯罪等の不正利用を防止するため、約款により禁止されています。そのため、委託者は当該預貯金口座をそのまま受託者に譲渡することができず、まずその預貯金口座内のお金を払い戻してから、家族信託のために新たに預貯金口座を開設する必要があります。
それでは次に、どのような預貯金口座を開設するべきでしょうか。ここで最もおすすめするのが、「信託口口座」です。信託口口座とは、信託財産と受託者の固有財産とを区別するための、信託財産であることを明確にした預貯金口座のことです。口座名義は、委託者と受託者の連名となります。信託口口座を利用することにより、例えば受託者が破産した場合でも、信託口口座にかかる財産が信託財産であることが明確に特定されているため、破産から隔離されるのです。
5 「信託口口座」を利用しないとどうなる?
仮に、受託者が、信託口口座ではなく、単に受託者名義の口座を利用した場合はどうでしょうか。この場合、信託口口座を利用しないことで信託が無効となることはありませんが、受託者が破産したり債権者からその口座を差し押さえられたりした場合に、信託財産を守ることができない可能性があります。さらに、受託者は、分別管理義務に違反したこととなり、分別管理をしたとしても損失等が生じたことを証明しなければ、損失てん補責任(信託法40条)を負うことになるでしょう。
また、形式的に、口座名義人の表記に「信託口」という屋号を付けて信託口口座のような見た目にすることもできますが、単に口座名義人の表記に「信託口」等の文言があったとしてもそれだけでは十分ではありません。実質的にきちんと受託者の固有財産から隔離されるかどうかを、金融機関にしっかりと確認する必要があります。
6 まとめ
信託口口座の開設にあたっては、公正証書作成のコストや最低預入金額の設定等、ハードルが高いように感じられる点もあるでしょう。しかし、受託者としては、信託が「受益者のための制度」である以上、できる限り受益者の利益が損なわれないように、最も安全な方法で財産を管理するべきでしょう。そのため、信託財産における預貯金の管理としては、信託口口座の開設が原則だと考えます。信託口口座を利用しないのは、どうしても信託口口座を開設することができないといった例外的な場合に限るべきでしょう。また、弁護士を「信託監督人」(受益者の権利保護のために受託者を監督する者)に選任することもできますので、家族信託でお困りのことがあれば、ご相談ください。
家族信託は、家族間で行われるものであるからこそ管理も甘くなってしまうかも知れませんが、大切なご家族であるからこそ無用なトラブルを避けたいですね。